最終更新日:2024年11月15日
工場や倉庫などを建てる時に気を付けたいのが物件探しです。
物件探しの際に気を付けなければいけないのが、「用途地域」になります。
ここでは用途地域についてまとめてみましょう。
用途地域とは?
用途地域とは、都市計画法と呼ばれる日本の土地を適切に都市化する目的で定められた地域地区のことです。
この用途地域を作る目的は、用途や目的が違う建物や住民が混在しないようにすること。
静かな住環境を求めて戸建ての町を建設しているのに、騒音がひどい工場や商業施設などを建てると、お互いの意に反してしまうでしょう。
そのようなことが起こらないために用途地域が決められており、5年に1度全国各地で見直しがされています。
用途地域では、営業帰省、建物の種類、建ぺい率、容積率、高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制などを行っているのです。
[出典:建築基準法]
工場や倉庫を営業するのに適した用途地域とは?
工場や倉庫を営業するのに適した用途地域は、準工業地域、工業地域、工業専用地域になります。
準工業地域は主に軽工業の工場、環境悪化の恐れがない工場の利便を図る地域で、ほぼすべての建築物の建築&営業が可能です。
工業地域は、工業の業務の利便増進を図る地域で、全ての建物が建築可能になっています。
工業専用地域は、工業業務の利便の増進を図る地域で、工業をメインに考えているため、住居、事務所などの建築や営業に関しては制限を設けています。
無指定地域で倉庫や工場を建築、営業する時にはどうしたらよい?
用途地域の定めがない無指定地域においては、倉庫や工場を建築、営業する際に注意点がいくつかあります。
市街化区域に関しては、原則として1000平米未満の開発行員は許可がいりません。
一方、市街化調整区域(無指定地域)においては、原則として建物を建てる事ができないため、役所からの開発許可がなければ倉庫や工場を建設することはできないでしょう。
許可なく建てられた工場、倉庫では営業はできないため、市街化調整区域で工場、倉庫を運営する場合にきちんと開発許可申請を行っているか?を確認する必要があります。
もう1つの用地地域の定めのない、非線引き区域では原則として3000平米未満の開発行為には許可が不要となっています。
用途市域の定めのある市街化区域などより規制が緩くなっているのです。
[出典:建築基準法(集団規定)]