最終更新日:2022年12月01日
指定数量を超えた危険物を保管する場合は、消防法で決められたやり方で保管をしなければなりません。
また指定数量を超えない少量の危険物においても、自由に保管してよいかというとそうではありません。
ここでは少量の危険物の保管方法についてまとめてみましょう。
少量の危険物とは?
危険物は消防法で定められた指定数量があります。
ガソリンであれば200リットル、灯油や軽油は1000リットルという指定数量が決められています。
これ以上の危険物を保管したり、取り扱ったりする場合には、危険物取扱者が行わなければならず、指定された貯蔵所以外の場所に保管することは許されません。
では少量の危険物とはどのくらいの量のことをいうのでしょうか?
少量の危険物というのは指定数量の5分の1以上、、指定数量未満の危険物を少量危険物として指定しています。
ガソリンであれば、200リットルが指定数量になりますので、少量の危険物となるガソリンは40リットル以上200リットル未満になります。
少量危険物の取扱、保管方法とは?
少量危険物を保管したり、取り扱ったりする場合、最寄りの消防署に届け出をしなければなりません。
この届出書の書式は各自治体のホームページで簡単にダウンロードできる場合が多いので、まずは自治体のホームぺージをチェックしてみるとよいでしょう。
また少量危険物を保管しておく貯蔵庫の周りに幅1m以上の空き地が必要などの細かい決まります。
ただ少量危険物においては、危険物取扱者の資格がなくても誰でも取り扱いは可能になっています。
少量危険物の貯蔵、取扱いにおける注意点とは?
少量危険物の貯蔵、取扱いにおいて気を付けなければならないのが、取扱いする際には十分に注意することです。
取扱いを間違えてしまうと、火災や爆発などにつながる恐れがありますので、いくら慣れていても取扱いには十分に注意しなければなりません。
特にガソリンや灯油は気化率が高いので、火種の近くにおかないようにしなければなりません。
また貯蔵所の管理はしっかりと行うようにしましょう。
貯蔵所は手軽に購入できますし、レンタルできる場合もあります。
貯蔵所が壊れて危険物が流出してしまうという事故は非常に多いので、気を付ける必要があります。