最終更新日:2019年05月23日
店舗の内装を考える時に気を付けなければいけないのが内装制限です。
店舗の内装は好きなものを、どこにでも好きなように配置していいというわけではないのです。
ここでは店舗の内装制限についてまとめてみましょう。
内装制限とは何?
店舗を開業する時に、内装にこだわるオーナーは多いでしょう。
店舗の内装は、好きなものを配置していいというわけではなく、建築基準法、消防法で定められた内装制限という
ルールがあります。
内装制限というルールを守って、火災のリスクを最小限に抑えるようにするのです。
内装制限とは、火災が起きた時の被害を最小限に食い止めるために、内装材の使用ルールを定めたルールです。
内装制限では、延焼の恐れが高い部分には、燃えにくい素材、有毒ガスを発生させない素材を使うことが決まっています。
消防法、建築基準法などの法律によって規定されている内装制限ですが、店舗所在地の自治体がルールを定めているケースもあります、
内装制限対象の建物や内装材とは?
飲食店は建築基準法の定めるところによると「特殊建築物」に分類されます。
建築物は火災発生時の耐久性によって段階が分類されており、内装制限の対象となるかどうか規模が変わってきます。
3階以上、床面積合計が1000㎡以上は耐火建築物、2階部分床面積合計が500㎡以上は準耐火建築物、床面積が200㎡以上はその他の建築物に分類されます。
これらの建築物に含まれる1.2㎡以上の壁と天井が内装制限の対象です。
また消防法では、カーテン、ブラインド、絨毯などは燃えにくい素材を使うように規定しており、内装には防火材料を使う必要があります。
防火材料とは、炎を上げて燃えにくい、有毒ガスを発生させない、変形したり溶けたりしないことが条件となっています。
さらに防火材料は火災発生後の燃えにくさによって、難燃材料、準不燃材料、不燃材料の3つに分類できます。
内装制限を守らなければならない理由とは?
建物を新築する時には、建築確認申請を行う必要があります。
この段階で内装制限に引っかかってしまうと建てることがでいません。
築年数が古いビルでは内装制限を違反しているケースもあるので注意が必要です。
さらに内装工事は開業後は簡単に変更sるうことができません。
開業時にはしっかりと内装制限を守るようにして、後から内装の変更など、やり替えが起きないように注意しなければならないでしょう。