最終更新日:2018年11月07日
地方自治体では都市計画を進めているので勝手に建築物が建設されてしまうとすごく困ってしまいます。
せっかくこのような都市計画を立てていたのに台無しになってしまう事もあるので用途地域を定めています。
そのため営業倉庫を建設する時も用途地域の問題をしっかりクリアして倉庫業の登録をしなければいけないのです。
あまり聞きなれないので分かりにくい部分もありますが。営業倉庫を建築する時はしっかり把握しておかなければいけません。
そこで営業倉庫を建築する時の倉庫業の登録で重要になってくる用途地域について確認していきましょう。
用途地域は12種類ある
地方自治体が定めている用途地域は第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、商業地域、工業地域など全部で12種類あります。
『それぞれの用途地域の定義が定められていて適している建築物しか建築する事が出来ません。』
例えば第一種低層住居専用地域だと住居が建築する事が出来る建築物になるので営業倉庫などは建築する事が出来ません。
営業倉庫を建築する場合は商業地域や工業地域などの定義に該当するので対象となっている場所を見つける必要があります。
まず用途地域にはどのような種類があるのかをしっかり把握しておく事から始めるようにしましょう。
商業地域と工業地域のどちらがいい?
営業倉庫を建築する時は商業地域か工業地域に分類されている用途地域になりますが、どちらがいいのか分からない人も少なくないでしょう。
『そのような時は事業内容で選ぶのがおすすめです。』
工場などに関係している営業倉庫であれば工業地域に建築した方が便利になります。
また商業施設などに関係している営業倉庫であれば商業地域に建築した方が便利になります。
どのような事業で使うのかでどちらにするか判断するといいでしょう。
行政書士に相談してみよう
営業倉庫を建設する時の倉庫業の登録で重要になってくる用途地域について説明していきました。
しかし説明だけですべてを理解するのもなかなか難しい部分があります。
そのような時は行政書士に相談する事も検討してみましょう。
『行政書士は幅広い分野で事業をしていますが、倉庫業の登録に関するサポートにもしっかり対応してくれます。』
また用途地域に関する知識も豊富なので的確なアドバイスをしてくれます。
実際に行政書士に相談したら解決する事が出来ている人も多いのでおすすめです。
行政書士は予約をすると平日だけでなく土日祝日でも対応してくれるので都合の良い時間に合わせて相談してみましょう。