最終更新日:2024年02月14日
台風など天候不良によって材料が届かないために工場で生産が出来なくなるというニュースをテレビで見かける事もあるでしょう。
しかし工場によっては火を使っている事もあるので火災の被害を受けて生産する事が出来なくなるケースもあります。
このような時は生産中止となり休業しなければいけなくなりますが、社員に賃金を支払わなければいけないのかという疑問も出てくるでしょう。
社員によっては生活が苦しいので賃金を受け取りたいと言ってくる人もいます。
そこで支払義務があるのかどうか見ていく事にしましょう。
民法で判断する場合は?
日本では民法で工場が火災の被害を受けて休業しなければいけなくなった時に社員への賃金の支払義務があるかどうか記載されています。
工場側に過失がある場合は社員への賃金の支払義務が発生しますが、工場側に過失がなくて社員が労働提供していなかった場合は賃金の支払義務はなくなります。
どちらの条件が該当しているのかで社員への賃金の支払義務が発生が発生するかどうか変わってくるのでしっかり確認しておく必要があります。
労働基準法で判断する場合は?
日本では労働基準法も定められていて工場が火災の被害を受けて休業しなければいけなくなった時に社員への賃金の支払義務があるかどうかも記載されています。
労働基準法では外部による原因で火災になった場合は不可抗力と判断されて休業手当の支払い義務が発生します。
また工場側の過失であっても平均賃金の60%以上の支払義務が発生するとなっています。
民法で違う部分があるので労働基準法で判断する時の基準もしっかり把握しておきましょう。
就業規則で判断する場合は?
どのような工場にも就業規則というものがあるでしょう。
就業規則の中にも工場が火災の被害を受けて休業しなければいけなくなった時に社員への賃金の支払義務があるのかどうか記載されている事もあります。
民法や労働基準法より優先する事が出来るので基本的には就業規則で判断されるケースが多いです。
就業規則では平均賃金の60%以上の支払義務が発生すると記載している事が多いです。
ただし作業者の過失があった場合は状況が変わってくる事もあります。
火災原因の内容によっては平均賃金の60%以上の休業手当を受け取れなくなる可能性もあるので注意が必要です。
工場で働いている作業者は就業規則をしっかり確認しておくようにしましょう。