最終更新日:2018年08月01日
用途変更とは?
既存の建物の新築時における使い道を、後に別な使い道に変える手続きを用途変更と呼びます。
例えば、今まで倉庫として荷物などを保管していた建物をお洒落なカフェや販売店舗へとリノベーションする時には、必ず用途変更の手続きが必要となってくるのです。
ちなみにこうした手続きが欠かせない理由は、用途によって建物を安全に使うために必要な基準が異なるからです。
そのため、用途変更の申請を行わずに倉庫リノベーションなどをした場合は、単純に法律違反であるだけでなく、建物の安全性にも問題が生じた状態になってしまうと言えるでしょう。
用途変更が必要となるのは具体的にどんな時?
用途変更の確認申請が必要となるのは、下記2パターンに該当する時です。
・今までの建物の使い道を、特殊建築物に変える時
・用途を変える面積が、100平方メートルを超えてしまう時
病院、体育館、展示場、旅館、倉庫、工場といった建物は、建築基準法の第2条2項で定める特殊建築物に位置づけられます。
用途変更の必要がない場合、建物をそのまま使っても良い?
上記条件に該当しない場合であっても、その建物のリフォームやリノベーションをしてそのまま自由に使って良いというわけではありません。
例えば、用途変更のない範囲内で倉庫を飲食店に変える時には、消防設備や建物の構造といった部分で飲食店としての安全性を必ず満たす必要があります。
また施主の皆さんから見て用途変更不要と感じられた場合であっても、何らかの形で用途を変える工事を希望する時には、必ず建築基準法に詳しい建築士に相談をする必要があると言えるでしょう。
用途変更の申請方法と注意点
建築基準法第21条では、用途変更の確認申請を行えるのは建築士のみであると定めています。
そのため、何らかの建物のリノベーションを行う場合、当該物件の調査や書類作成といった用途変更に関わる手続き全般を建築士の在籍する工務店や建築設計会社などにお願いする形となるのです。
ちなみに用途変更時には、その建築物と敷地が建築基準法に関わる規定全般に適合していることを証明する検査済証が必要となります。
また紛失などにより検査済証がない時には、特定の調査によって発行される建築確認書という検査済証と同等の位置づけとなる書類でも良いようです。
こうした書類が手元にない場合は、早めに建設設計会社に相談をするようにしてください。