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アパートやマンション経営で把握しておくべき「固定資産税」計算方法や減税のためのテクニック
最終更新日:2023年03月20日
アパートやマンションを経営する上で、オーナーを悩ませるポイントとなるのが「固定資産税」ではないでしょうか。
決して安い金額ではありませんので、あいまいな知識だけで理解していると、収支を考える上で大きな損失や根本的な問題を抱えることにもなりかねません。
固定資産税の基本的な計算方法や、減税のためにすべきことを解説していきます。
固定資産税とは?
固定資産税とは、アパートやマンションのような建物、土地、有形償却資産などにかかってくる地方税のことです。
アパートやマンションの賃貸オーナーのように土地やアパート・マンションを所有している人は、必ず知っておくべきものと言えるでしょう。
固定資産税は、毎年1月1日時点でアパートやマンションなどの建物や土地を保有している人に請求されます。
自分で申告するのではなく、請求される内容に基づき定められた金額の支払いをすることになります。
請求される期間は「4月1日から3月31日までの1年分」となります。
実際に請求されるのは、だいたい4月から6月頃で、この時期には土地や建物のある地域の自治体から固定資産税の納付通知書が送られます。
支払いの期限はそれぞれの自治体ごとに違いますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
支払い方法は一括に限らず、分納もできますので確認してみましょう。
固定資産税の支払いが遅延した場合、自治体から督促通知が届きます。
その際には、延滞金が発生することもありますので支払期限には十分注意してください。
それでも支払いが滞っている場合、最悪のケースでは建物や土地を差し押さえられてしまう可能性もあります。
さらに建物や土地だけでなく、給与や預金、財産の差し押えにも発展してしまう可能性がありますので、支払いには十分注意しましょう。
アパートやマンションの経営にかかる固定資産税の計算方法
アパートやマンションの経営の固定資産税は、計算式で求めることができます。
固定資産税額は「固定資産税評価額(課税標準) × 1.4%(標準税率」で具体的な金額を計算できます。
この「固定資産税評価額」とは、総務大臣が定めている「固定資産評価基準」という基準をどの程度満たしているかによって評価され、定められます。
ちなみに実際の評価は国ではなく、建物や土地そ保有している各自治体の市町村長が行います。
また、評価は一度行われればずっとそのままの評価をキープする……ということではありません。
3年に1回、評価し直されるので覚えておきましょう。
固定資産税の「住宅用地特例」とは?
固定資産税は、特例や調整措置によって負担を軽減することができます。
例えば、店舗などではなく住宅を建てるための土地の場合には、2パターンの軽減措置があります。
一つは「200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準の6分の1に軽減される」というもの。
そしてもう一つは「200平方メートル超の部分(一般住宅用地)は課税標準の3分の1に軽減される」というものです。
そのため、土地を保有している場合には、ただ持っているのではなくその土地に住宅を建てる方が固定資産税を抑えられるのです。
そして、アパート・マンションでは200平方メートルに対し住宅数の面積が小規模住宅用地として認められます。
賃貸アパートやマンションを経営していることによって、この住宅用地特例が適用され負担が軽減されるのです。
また、その土地に新しく賃貸アパートやマンションを建てると「120平方メートルまでの部分について固定資産税が2分の1」まで軽減されます。
一般住宅では新築後3年間、3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅では新築後5年間適用されるのも、大きな魅力でしょう。
さまざまある固定資産税の軽減措置を活用しよう
さらに新築の長期優良住宅として認められたマンションの場合、固定資産税が7年にわたって2分の1に減額されます。
非常に魅力的な措置ですが、新築住宅の軽減措置を受けるためには、条件を確認する必要があります。
その条件とは「居住部分の床面積が50m2以上、280m2以下」というものです。
また、併用住宅であれば住む部分の割合が2分の1以上あるということも適用要件になります。
このほかには「長期優良住宅化リフォーム」を実施されたことによる軽減措置もあります。
例えばアパートやマンションの耐震性を高めるリフォーム、バリアフリーに対応するためのリノベーション、省エネシステムを導入するための改修など。
このような工事を行うと、翌年度の固定資産税の減額ができます。
建物の価値を高めながら負担を軽減できるので、うまく活用しましょう。
まとめ
固定資産税は、土地やアパート、マンションを保有している間発生する税金であり、その金額は賃貸オーナーにとって大きな負担となります。
特定の条件に当てはまったり、リフォームやリノベーションをしたりすると軽減されますので、うまく活用しましょう。
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物件情報
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築年数 | 32年 |
間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
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工事の特徴
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物件情報
住所 | 滋賀県草津市 |
---|---|
築年数 | 24年 |
間取り・専有面積 | 2LDK・60㎡ |
相場家賃/管理費 | 66,000円/6,000円 |
成約家賃/管理費 | 72,000円/6,000円 |
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