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マンションで民泊経営はできる?どのように申請すればいい?トラブルにも注意
最終更新日:2023年04月21日
新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着き、国内外からの旅行客が増加傾向にある今、宿泊関連の事業が改めて注目を集めています。
賃貸オーナーのように、すでに物件を保有している人の新たな事業展開として、民泊をはじめるのもひとつの手段と言えるでしょう。
マンションで新たに民泊をはじめるにはどのような手順を踏めばよいのか、具体的な流れと起こりうるトラブルについて解説していきます。
民泊をはじめるためにすべきこと
民泊を新たに開業するにあたっては、その地域の知事の許可を得る必要があります。
そのためにもまず「住宅宿泊事業届出書」という書類を作成するところからはじめましょう。
こちらの書類は、マンションなどの住居を使った民泊をはじめるために必要不可欠な書類となります。
都道府県や市町村の役所窓口に足を運ぶか、サイトを閲覧することで書類を受け取る、もしくはダウンロードできるでしょう。
書類には、次のような内容を記載します。
◇申し込みをする人の氏名や住所
◇使用する民泊の名称や住所
◇法人として事業を行う場合、企業名や事業者の住所、役員の氏名
◇届出を行うのが未成年の場合、法定代理人の氏名と住所
◇マンションの管理を委託する場合、委託業者の名称
さらに、民泊として問題なく使える店舗か確認するために住宅の間取りなどの図面を添えて提出します。
間取りには、出入り口の箇所からはじまり、台所やトイレ、浴室はどこにあるのか、洗面設備はあるのか、客室の面積はどれくらいなのかといった情報も添えます。
さらに事故のトラブルを避けるため、非常用照明器具をはじめとした安全措置はどのようなものを、どこに配置しているか明確にしましょう。
申請の可否は厳しく審査される?
民泊となると、単なる住居として貸し出す場合よりも詳細な条件を求められ、審査も厳しいのではないかと思うかもしれません。
しかし実際のところ、民泊開業の可否にまつわる基準は緩和傾向にあります。
旅館業法でも2016年4月に基準の緩和が行われ、これまでにはNGとされていた一部の条件が変化しました。
義務化されていたポイントも現在では必須条件でなくなるなど、比較的民泊事業をスタートしやすい状態になっていると言えるでしょう。
そのため、条件面で考えればこれまで民泊経営経験のない人であっても、新規参入がしやすい状況と言えます。
ただし、条件の詳細は自治体によっても違います。
「ほかの自治体では許されていることも、マンションを保有している管轄の自治体では許されない」というケースも少なくありません。
事前に、しっかり条件を確認しておくことは必須と言えるでしょう。
建物そのものが民泊として使えない場合も
新たにマンションやアパート、ビルなどを建築するにあたっては、自治体にその建物の用途を申告しなければいけません。
そしてマンションとして登録されている建物は、基本的に「住居」として使用することになります。
民泊として使いたいのであれば「ホテル」や「旅館」のように変更する必要があります。
「それなら、今から用途変更をすれば民泊ができるじゃないか」と思うかもしれませんが、そもそも用途を変更するにあたっても条件があります。
ホテルや旅館の建築ができる地域は、都市計画法であらかじめ定められています。
そのほかには「住宅地域」や「工業地域」のような地域があり、これらの地域と明確に区分されているのです。
そのため、マンションの建築されている地域がそもそも民泊ができない地域であれば、マンションを使用した民泊事業を行うことはできません。
申請の前に、必ず民泊が禁止されている地域でないか確認しておきましょう。
民泊経営で起こりうるトラブル
そもそも、なぜ住居と宿泊の地域を区分しなければいけないのでしょうか。
そこには、民泊使用客と地域住民のあいだでトラブルが起こりかねないことが関係しています。
民泊を利用するために、不特定多数の人がマンション内に出入りし、そのほとんどが数日のうちに帰っていきます。
中には騒ぐ人や、ゴミを捨てていく人、設備を壊してしまう人など悪質な人もいます
海外からのお客様の場合、悪意はなくとも文化が違うためにともすれば「マナー違反」にあたるような行為をしてしまうこともあるかもしれません。
さらに、場合によっては備品を持ち帰ってしまうというトラブルが起きかねないのも、民泊ならではの特徴です。
一般的な店舗等であれば持ち帰りの事例はそれほど発生しませんが、民泊は「ホテルのアメニティ」感覚で持ち帰りが起きることがあります。
こうしたトラブルが立て続けに起きてしまうと、民泊営業に対する印象が悪くなり、再び規制や条件が厳しくなることもあるでしょう。
トラブルを避けるために民泊側が注意すべきこと
こうしたトラブルを避けるために、民泊を経営するときには事前にしっかりとした準備が必要です。
海外のお客様を受け入れることを前提に、さまざまな言語で注意書きを作ったり、利用時に困ったことを相談できる窓口やチャットサービスなどを用意したり工夫したいものです。
注意書きには「備品の持ち帰りは禁止」という旨も含め、一見すれば「当たり前だろう」と思えることでも丁寧に明記しておくことが大切です。
また騒音問題の解決のためには、建築時や民泊営業開始前の段階で工夫が必要です。
防音設備を導入したり、必要に応じてリフォーム、リノベーションも検討しながら騒音が響きにくい構造を実現しましょう。
既存のマンションやアパートでも、内側に防音材を入れることで音の反響を抑えることができます。
さまざまな工夫を取り入れることで、近隣住民とのあいだのトラブルを防ぐことにつながりますので、事前の準備をしっかり行いましょう。
まとめ
マンションでの民泊営業は、自治体の区分などの条件を満たしていることで可否を判断できます。
トラブルなく計画を進めていくためには、設備も見直し民泊に最適な環境を構築しましょう。
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物件情報
住所 | 京都府宇治市 |
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築年数 | 32年 |
間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
相場家賃/管理費 | 35,000円/5,000円 |
成約家賃/管理費 | 47,000円 /5,000円 |
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退去があった後もすぐに次の入居が決まり、 高稼働率を保ったまま運営を続けている。
工事の特徴
- 間取り変更なし
- アクセントクロスでイメージチェンジ
- 洗面台交換
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物件情報
住所 | 滋賀県草津市 |
---|---|
築年数 | 24年 |
間取り・専有面積 | 2LDK・60㎡ |
相場家賃/管理費 | 66,000円/6,000円 |
成約家賃/管理費 | 72,000円/6,000円 |
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