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不動産を相続したら確認したい固定資産税!どうやって計算する?評価額とは?
最終更新日:2024年02月01日
アパートやマンションのような不動産を相続するときには、固定資産税について正しく認識している必要があります。
大きな出費にもなりうるからこそ、固定資産税についての知識はきちんと身につけておきましょう。
わかりにくいポイントも含めて、固定資産税について解説していきます。
固定資産税とは?
固定資産税とは、その名の通り固定資産にかかる税金のことを言います。
例えば、土地や建物といった資産を所有している際にかかる税金が固定資産税にあたります。
資産には具体的に、土地・家屋・償却資産の3つの種類があります。
田畑や山林、牧場、工場や、そこで使う機械、器具なども資産にあたります。
固定資産税は、1月1日時点で課税対象の固定資産を所有している人に納税義務が発生します。
そのため、その年の途中で別の人へ相続したとしても、1月1日時点で所有していた人にだけ納税義務が求められるのです。
納税対象となる人の情報は、固定資産課税台帳に登録されています。
その情報は自治体によって調査もされますので、「知らなかった」といって納税義務を無視することはできません。
固定資産税の納付書は、だいたい4月~6月頃に届き、年4回に渡って支払うことになります。
納付書が届いたら、きちんと支払いましょう。
固定資産税の未納付分の支払いは相続時にどうなる?
前述の通り、固定資産税は1月1日時点で支払うことになりますが、支払いの義務がある人が亡くなったときには悩んでしまうこともあるでしょう。
例えば未納付分があるとなると、その分の支払いについて悩んでしまいますよね。
納付書が届く前に亡くなってしまったときには、固定資産税の所在があいまいになってしまいます。
「納税義務者が亡くなる」という状況では、支払う人がいなくなるので納税義務はない……と考えることもできそうですが、実際はそうはいきません。
未納付分がある状態で亡くなってしまった場合、相続人がその分も納税することになります。
1年のうち、一部は支払ってあるけれど一部は未納……ということもあるので、相続の際にはよくチェックしておきましょう。
未納付分がなかった場合も、相続人はその後の固定資産税を払っていくことになりますので、きちんと届け出ましょう。
また、ときには納税義務者が亡くなってから、誰が相続するか決めるまでのあいだに1月1日を迎えてしまうこともあるでしょう。
1月1日時点で相続人が決まっていない場合も、固定資産税の義務がなくなるわけではありません。
遺産分割がされていない場合には、相続人全員に固定資産税の納税義務が生じます。
相続人代表者指定届を出し、代表者がほかの相続人と話し合い負担額を決定した上で納付します。
相続後の固定資産税の計算方法
相続した後は、相続人が毎年固定資産税を払います。
そこで気になるのが「固定資産税は具体的にいくらくらいなの?」ということですよね。
詳細を知るためには、次のような計算式を参考にしましょう。
「固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(一般的に1.4%)」
課税標準額とは、自治体によって決定される金額です。
これは固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額を参考にして算出されます。
固定資産税評価額は、どこかのタイミングで一度算出されたら終わりではなく、3年ごとに評価が変わります。
そのため、時間の経過によって変動する点を理解しておきましょう。
また、税率は自治体によっても違います。
1.5%などの場合もありますので、事前に調べてみましょう。
ただしマンションの「賃借権」を相続したときには、そのマンションに住んでいるからと言って固定資産税がかかるわけではありません。
固定資産税がかかるのはマンションの一室でなくマンションそのものを相続し、自分がそのマンションの所有者になったときです。
固定資産税や固定資産税評価額はどうやって確認する?
固定資産税の具体的な金額を算出する際には、固定資産課税台帳を参照しましょう。
固定資産課税台帳には、土地や建物といった固定資産の所有者にまつわる情報、固定資産税評価額などが載っています。
固定資産税を計算する上で参考になりますので、自治体の窓口で申請して確認しましょう。
本人でなく相続人が申請するときには、本人が亡くなった旨を証明する書類などが必要です。
また、固定資産評価証明書という書類も固定資産税の計算に役立ちます。
その名の通り家や土地の評価額を証明してくれるため、自治体の窓口で申請しましょう。
そのほか郵送での申請ができたり、コンビニで取得できたりするケースもあります。
詳細は、自治体のサイトでも確認できます。
ただしこちらも、相続人が申請するとなったら所有者が亡くなったことを証明する書類が必要です。
そのほか、所有者の自宅で見つけられる可能性のある書類には、納税通知書や課税明細書があります。
自治体から届いた納税通知書や課税明細書をチェックすれば、固定資産の評価額や固定資産税の税額を知ることができます。
固定資産税にまつわる注意点
固定資産税は基本的に金額が決められていますが、納付が遅くなり期限を過ぎてしまったときには延滞金がかかってしまいます。
延滞金がどれくらいになるかは、全体で支払うべき固定資産税から割合で決まります。
延滞期間が長くなるほどに延滞金もかさんでいってしまいますので、なるべく早く納めることを意識してください。
また、固定資産税の支払いを忘れていたなどの理由で延滞が続くとすると督促通知が届き、さらに財産の差し押さえにまで発展する可能性もあります。
さらに注意しなければいけないのが、相続放棄をしたケースです。
一般的に、相続放棄をしたのならば固定資産税を支払う必要がなくなる、と思えるでしょう。
しかし例外も存在し、相続放棄をしたのにも関わらず納税するように求められる場合があります。
自治体によって固定資産課税台帳に所有者が登録されてしまった場合、納税義務が生じてしまいます。
結果的に、相続していないけれど納税義務がある……という難しい状態に陥ってしまいます。
きちんと確認し、必要な手続きを行うようにしましょう。
まとめ
アパートやマンションの相続によって支払わなければいけない固定資産税は、相続人にとって大きな負担となります。
具体的な金額は資産の状態によっても変わりますので、自治体の窓口に問い合わせて調べてもらいましょう。
また、納税義務があるのに納付が遅れてしまうと延滞金が発生するほか、相続を放棄しても納税義務が発生することもあるので注意してください。
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物件情報
住所 | 京都府宇治市 |
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築年数 | 32年 |
間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
相場家賃/管理費 | 35,000円/5,000円 |
成約家賃/管理費 | 47,000円 /5,000円 |
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工事の特徴
- 間取り変更なし
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- 洗面台交換
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物件情報
住所 | 滋賀県草津市 |
---|---|
築年数 | 24年 |
間取り・専有面積 | 2LDK・60㎡ |
相場家賃/管理費 | 66,000円/6,000円 |
成約家賃/管理費 | 72,000円/6,000円 |
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