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アパートやマンションの経営は相続放棄できる?相続放棄の方法とは?
最終更新日:2024年02月01日
アパートやマンションを所有している人が亡くなってしまったとき、経営中の相続するかどうかという点は相続人にとって争点となるでしょう。
アパートやマンションの経営は面倒なことも多いため、「できれば辞めたい、放棄したい」と感じている人もいるかもしれません。
アパートやマンションの経営を相続放棄できるのか、どのような手続きが必要になるのか解説していきます。
アパートやマンションの経営は相続放棄していい?
アパートやマンションの経営をしている人や、土地、建物を所有している人が亡くなってしまったときには、資産を相続することになるでしょう。
相続とは、人が所有している資産や財産を別の人が引き継ぐことを言います。
貯金などのポジティブな財産だけでなく、借金などがあった場合にはそれら同様にも引き継がれるため、相続の際には十分注意しなければいけません。
そして、その人がアパートやマンションの経営をしていたときには、それらの借家権なども相続の対象になります。
相続人が、経験を相続したくないのであれば「相続放棄」を行いましょう。
決められた手順で正しく手続きすることによって、アパート経営を引き継ぐ必要がなくなります。
注意しなければいけないのは「アパート経営は引き継がず、ほかの財産は自分のものにする」というように選ぶことはできない点です。
相続は基本的に、すべての財産を引き継ぐか否かという選択になります。
状況によっては、相続をしたのにプラスになる資産は全くなく、負債だけが残る場合もあります。
反対に、相続放棄したことで負債を引き継ぐ必要がなくなったものの、プラスの資産も受け取れなくなるという状況もあるでしょう。
よく見極め、相続放棄をするかどうか考えましょう。
相続放棄の方向で固まった時は、相続が発生してから3ヶ月以内にその旨を申し立てます。
決定までの時間が足りなければ、期間延長の手続きを行いましょう。
きちんと受理されれば、申し立てまでの期間を延長できます。
アパートやマンションの経営を相続放棄するときの流れ
相続放棄の意思が固まったら、必要な書類を用意しましょう。
◇相続放棄の申述書
◇被相続人の住民票除票または戸籍附票
◇相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
◇被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
◇収入印紙
◇切手
上記の書類を用意し、被相続人の住民票が最後にあった地域の家庭裁判所で申し立てを行います。
相続放棄申述書とは、相続を放棄したい旨を書面に残した書類であり、相続放棄の必需品です。
誰の資産を、誰が相続放棄するのか、氏名や住所、放棄する理由などを一つにまとめます。
相続放棄申述書は裁判所で受け取ることもできますし、裁判所のサイトから入手もできます。
ちなみに、これらすべての書類をすべて用意するためには2,000円~3,000円の費用がかかりますので、その点に理解しておきましょう。
申請は原則、申請者本人が行います。
申し立てをすると、その後に照会書が届きます。
記入が必要な書類を記入したら、家庭裁判所に送り返しましょう。
内容に問題がなければ、そのまま進行しのちに相続放棄の申し立てが受理された証明である「申述受理通知書」が送られてきます。
相続放棄にあたって確認しておくべきこと
相続を放棄するにあたっては、アパート経営のほかにもさまざまな資産について確認しておく必要があります。
例えば不動産に関連する資産は、自宅に届いている固定資産税の納付通知書などで確認できます。
さらに不動産だけでなく、保険や預貯金、投資信託などの状況も把握しておきましょう。
これらは基本的に、それぞれの窓口へ相続人が問い合わせれば、情報を開示してもらうことが可能です。
ちなみに、解約返戻金の制度がある生命保険に加入しているのなら、返戻金も相続人が受け継ぐ財産になります。
最も問題になりやすい債務については、通帳や支払い明細書を確認しましょう。
相続人なら個人信用情報機関で詳しい情報を調べることができますので、あらかじめ調べた上で相続を決定するのも良いでしょう。
アパートやマンションの経営を相続放棄するメリット
相続放棄をすることで、亡くなった方の債務を放棄できることは大きなメリットです。
状況によっては、相続してしまうと債務の責任が生じて、返済義務も発生します。
資産価値のないアパートやマンションを相続すると、損失が発生してしまいます。
負債が気になるのであれば、合わせてアパートの売却価格も調べておきましょう。
特に注意したいのが、被相続人に負債がなくとも、「他の人の借金連帯保証人になっている」というケースです。
このようなケースでは、相続放棄をおすすめします。
連帯保証人としての責任も相続人に引き継がれるため、相続すると直接の関わりがない人の債務まで引き受けなければいけなくなってしまいます。
まとめ
アパートやマンションの経営を相続放棄したいときには、そのほかの資産も合わせて相続放棄する必要があります。
資産や債務、すべてを合わせて「放棄するか、相続するか」を決断することになりますので、さまざまな要素を合わせて総合的に判断しましょう。
相続放棄にあたっては家庭裁判所での申し立てが必要になるので、書類を用意して申し立てを行ってください。
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