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賃貸物件の「又貸し」は注意すべき禁止行為!又貸しが原因で起こるトラブルとは?
最終更新日:2024年03月05日
賃貸物件を経営するにあたって、ときに問題となるのが「入居者の又貸し」によるトラブルです。
契約書にも注意事項を記載している賃貸オーナーは多いと思いますが、そもそもどうして又貸しはいけないことなのでしょうか。
起こりうるトラブルやリスクについて解説していきますので、参考にしてくださいね。
そもそも賃貸アパートやマンションの又貸しとは?
又貸しとは、人から借りたものをさらに別の人へ貸してしまう行為のことです。
もともとの持ち主の了承を得て、信頼関係の上で行なっているのならまだ良いものの、多くの場合又貸しは許可を得ずに行われます。
学生などの若い人なら「友達に貸した漫画を、知らないあいだにまた別の友達に勝手に渡されていた」というような又貸しも起こるかもしれません。
同じことが、アパートやマンションなどの賃貸物件でも起こりうるのです。
賃貸物件の又貸しでは、契約者自身ではなくほかの人がその部屋を使っていた……というようなトラブルが発生します。
残念ながら「必要な家賃を払っているから問題ないと思っていた」という気持ちで、行ってしまう人も少なくありません。
賃貸物件の又貸しは、国土交通省や民法で禁止されています。
民法612条の「賃貸人の同意のない賃借権譲渡や転貸(又貸し)はできない」が、それにあたります。
国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」でも、又貸しに関する記載があり、いずれにしても契約違反として扱われるでしょう。
又貸しを禁止した方がいい理由
それでは、どうして又貸しがよくないこととされているのでしょうか?
又貸しがトラブルになりやすいのは、本来なら「借主と貸主」という関係で簡潔するはずの責任問題が、分散してしまう点にあります。
なにかトラブルが起きた場合、賃貸物件では原則として貸主と借主で話し合うなどの形で解決を目指します。
しかし又貸しでは、第三者が当事者となります。
トラブルの際には当事者以外が対応するため、問題が複雑化しやすくなります。
もちろん「トラブルを起こしたの別の人だから」といって、又貸しをした人が責任を逃れられるわけではありません。
責任を負う必要は生じますが、例えば大きな損害賠償責任が発生したとき、「自分は関係ない!」と逃げられてしまう可能性もあります。
賃貸オーナー側は、そもそもトラブルを起こした第三者の情報を得ていないこともありますし、結果として十分に責任を果たしてもらえないこともあるでしょう。
契約書に従って違約金の支払いを命じていても、結果的に回収できない場合もあります。
賃貸物件の又貸しが判明した場合どうする?
賃貸物件の又貸しは禁止事項であることから、発覚したときには契約者へ通告を行います。
あわせて、借主側の契約違反による契約解除もできるようになるでしょう。
民法612条の「賃借権譲渡及び転貸の制限」を参考に強制退去命令を出し、決められた期日までに退去するよううながすことも可能です。
賃貸借契約において、又貸しによる違約金の発生を示しているのであれば、違約金も請求できます。
違約金の額は、状況にもよりますが大きな金額を請求できることもあるでしょう。
相手方の支払いの拒否などがあれば、場合によって訴訟にまで発展することもあるかもしれません。
さらに、入居者の故意過失で賃貸物件内の設備を破損させるなど、タチの悪いトラブルが起きた時も同様に借主側へ修理費用を請求できます。
原状回復のための費用は、契約者への請求が可能です。
借主が壊したわけでなく、第三者による破損であっても、修理費用は変わらず請求できます。
そのほか注意しなければいけないケース
「賃貸物件の又貸しはできない」とわかっていても、細かなケースを見ていくと曖昧な理解のままになってしまうことがあります。
例えば、賃貸物件を使用した民泊業務などです。
近年、賃貸物件の民泊業務は少なくありませんので、気軽にはじめる人も多いでしょう。
しかし民泊も「契約者が別の人(旅行者など)に部屋を貸し出す」ため、又貸しにあたります。
民泊業務を行うときには、定められた手続きをきちんと踏まなければいけません。
さらに、ルームシェアや同棲のような複数人での入居においても同様のトラブルが起こる可能性があります。
同居が解消したとき、契約者が退去しながら別に人が住み続けていた場合、又貸しに当たる可能性があります。
同居人の情報も報告してもらうとともに、万が一変更になったときにはきちんと知らせてもらうようにしましょう。
まとめ
ほかの人に賃貸物件を貸し出す又貸しは、国土交通省や民法でも禁止されている行為です。
又貸しが発覚した場合には、契約解除や強制退去、違約金の請求ができますので、賃貸オーナーは対処法を考えておきましょう。
入居時にも契約内容をしっかり共有しておくことで、スムーズな対応を叶えられるでしょう。
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物件情報
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築年数 | 32年 |
間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
相場家賃/管理費 | 35,000円/5,000円 |
成約家賃/管理費 | 47,000円 /5,000円 |
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工事の特徴
- 間取り変更なし
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物件情報
住所 | 滋賀県草津市 |
---|---|
築年数 | 24年 |
間取り・専有面積 | 2LDK・60㎡ |
相場家賃/管理費 | 66,000円/6,000円 |
成約家賃/管理費 | 72,000円/6,000円 |
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