
最終更新日:2022年03月02日
障害者福祉施設にはさまざまな種類があります。グループホーム、入所施設、就労支援施設などは、どれも障害者福祉施設に該当します。それでは、どのような種類や業務があるのでしょうか。ここでは、障害者福祉施設の種類や業務内容など、知っておきたい基礎知識をご紹介します。
障害者福祉施設とは
障害者福祉施設とは、身体障害者や知的障害者、精神障害者などが利用・入所・通所する施設のことです。
障害者福祉施設の種類
障害者福祉施設は、次の2つに分かれています。
障害者総合支援法で定められる施設・事業所
障害者に対して、計画相談支援や生活介護、短期入所、就労支援、自立支援などを提供する施設です。
児童福祉法で定められる施設・事業所
子どもの障害者に対して、障害児相談支援や児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などを提供します。
障害者福祉施設の業務内容
障害者福祉施設の業務内容について詳しく見ていきましょう。
計画相談支援
計画相談支援では、サービス利用計画書の作成や利用状況の確認、関係者との連携などを行います。
地域移行支援・地域定着支援
地域移行支援では、障害者支援施設の入所者が地域生活へ移行するために必要な住宅の確保、外出の同行などの支援を行います。地域定着支援では、障害者支援施設の退所者と常に連絡を取れる体勢を敷き、地域生活の継続を支援します。
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅介護(ホームヘルプ)は、自宅にて食事や入浴、排せつなどの介助、調理や掃除、洗濯、通院などを支援します。
生活介護
生活介護は、障害者支援施設などで常に介護が必要な人に対して、食事や入浴、排せつの介助、調理や掃除、洗濯、日常生活の相談などを支援します。
短期入所(ショートステイ)
短期入所(ショートステイ)は、障害者支援施設や児童福祉施設に短期間入所し、食事や入浴、排せつなどの介助を行います。
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援では、常時介護が必要であり、なおかつ必要度が高い障害者に対し、訪問介護や行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを提供します。
施設入所支援
施設入所支援では、生活介護や就労移行支援などが必要な障害者に対して、施設において食事や入浴などの介助をしつつ、生活に関する相談やアドバイス、支援などを行います。
自立訓練
自立訓練では、障害者支援施設や自宅などにおいてリハビリテーションと生活に関する相談・アドバイスを行います。また、入浴や排せつ、食事などの介助を行うことも可能です。
就労移行支援・継続支援・定着支援
就労移行支援では、就労を希望する65歳未満の障害者に対し、就労に必要な訓練や相談援助を行います。また、一般就労への移行を目指して知能や能力の向上のために訓練を行う就労継続支援もあります。さらに、一般就労への移行に成功した後は、その生活を定着できるように定期訪問や指導、助言を行う就労定着支援も業務の1つです。
自立生活援助
自立生活援助では、1人暮らしを希望する知的障害者や精神障害者に対して、自立した生活ができるように定期訪問や相談対応を行います。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助(グループホーム)では、身体的・安定的に安定することが見込まれる障害者に対し、食事や入浴などの介護、生活相談、支援などを共同生活の居住で主に夜間に行います。
障害児相談支援
障害児相談支援では、障害児の支援利用計画を作成し、モニタリングを行って通所施設の継続利用を支援します。
児童支援関連
児童発達支援では、未就学の障害児に対して日常生活や集団生活への適応のための訓練を行います。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスでは、就学中の障害児を放課後に預かり、生活能力を向上させるための訓練を提供します。
居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援では、重度の障害などがあるために外出が難しい障害児に対し、日常生活を行うための知識や技能などを向上させるべく、訪問にて訓練を行います。
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援では、保育所などに通う障害児に対し、保育所などでの集団生活に適応できるように指導やアドバイスを行います。
まとめ
障害者福祉施設の業務内容は非常に幅広く、施設によって提供するサービスは限られています。幅広いサービスを提供する場合、それだけ多くの人員やスペースが必要なため、1ヶ所につき1~5つ程に限定されていることが一般的です。また、施設の業務内容や利用者の性質に合わせて、設備も整えなければなりません。
そのため、障害者福祉施設の建築・リフォームの際は、事情に詳しい専門家に相談することが大切です。滋賀・京都・福井でデザインにもこだわる介護施設・老人ホーム・医院クリニックの建設、建築設計、リフォームなら株式会社澤村にお任せください。