
最終更新日:2022年03月28日
放課後等デイサービスの開業を検討している方は、満たす必要がある条件や開業の流れについて確認しておく必要があります。条件次第では他の選択肢を選ぶことになるかもしれません。ここでは、放課後等デイサービスの開業の流れや人員配置の条件、設備条件などについて詳しくご紹介します。
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、障害のある小学校~高校生が放課後や長期休暇の際に通える施設です。単に預かるだけではなく、生活能力の向上や集団生活への適応などを目指した支援を行います。
保護者は放課後等デイサービスを利用することで働く時間や自分だけの時間を確保できます。子供は、似た境遇の子供と一緒に遊びつつ発達を促す訓練を受けられます。
放課後等デイサービスの現状
内閣府 の調査によると、2006~2018年で障害者数は約300万人増加しており、日本人工の約8%が何らかの障害を抱えていることになります。また、知的障害のある子供の数も増加傾向にあります。
また、7~17歳の子供1,000人あたりの放課後等デイサービスの事業所数は、平成26年と令和元年の比較で2倍以上となっています。
このように、放課後等デイサービスの需要は高まってきています。今後もこの流れは続くと予想されているため、今から放課後等デイサービスを開業するのは決して遅くはありません。
放課後等デイサービスの開業の条件
放課後等デイサービスを開業するには、さまざまな基準を満たす必要があります。それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
法人格を持っている
放課後等デイサービスを開業するには法人格が必要です。株式会社や合同会社、NPO法人などがあります。また、事業目的は介護事業でなければなりません。すでに会社組織を持っている場合は、登記簿謄本の事業目的に「実施事業」の文言を含める必要があります。
法人格の設立は、司法書士に相談するとよいでしょう。
人員基準
放課後等デイサービスは、以下の人員を確保する必要があります。
名称 |
人数 |
勤務形態 |
管理者 |
1名 |
常勤 |
児童発達管理責任者
※実務経験、研修などの要件あり |
事業規模に応じて1名以上 |
常勤 |
児童指導員・保育士 |
障がい児の数が10人までの場合は2人以上
10人以上からは5人ごとに1人追加 |
1人以上は常勤 |
|
設備に関する基準
放課後等デイサービスには、指導訓練室や事務室、相談室、洗面所、トイレなどの設置が必要です。それぞれに細かな条件が定められています。例えば、指導訓練室は子供1人あたりの床面積が定められています。また、トイレや洗面所は常に衛生的で安全に利用できる必要があります。これらの条件を満たすには、さまざまな設備や備品が必要です。また、良好な衛生環境を維持するために1日1回は掃除するなどルールを決めましょう。
設備および器材
サービス提供に必要な設備と備品が必要です。例えば、指導訓練室では訓練に必要な器具を設置する必要があります。また、感染症対策のための設備・備品も設置しなければなりません。設備の種類や数によっては多額のコストがかかります。あらかじめ、必要な設備・備品を書き出して、予算を立てることが大切です。
運営に関する基準
放課後等デイサービスの運営規程を定め、利用者に重要事項説明書をもって説明することが義務付けられています。運用面の規定では、利用定員は10名以上(主となる障害が重症心身障害の場合は5名以上)、放課後等デイサービスの個別支援計画を作成、サービス内容や手続きの説明と同意などが必要と定められています。
子供の状況を常に把握する
子供の発達状況や持病、課題などについて随時共有し、共通認識をもって対応することが必要です。また、保護者から相談を受けた際は適切な助言および支援を行います。発達状況が良好、訓練の効果が出ているなど、ポジティブな情報を得られた場合は、保護者に共有しましょう。
利用者管理台帳の準備
子供の様子を記録した台帳を用意し、管理者等が随時確認できるようにします。子供の発達状況に応じて適切な訓練を実施することが大切です。
緊急体制の整備
医療機関と提携し、急な体調不良や容態の急変などに備えます。 障害の種類によっては容態が急変することもあるため、信頼できる医療機関との提携は必須事項です。子供の健康状態について保護者から詳しい話を聞き、不測の事態に備えましょう。
まとめ
放課後等デイサービスを開業するには、法人格を取得し、人員や運営、設備などの条件を満たす必要があります。特に運営においては細かな規定が定められており、全てを満たすことが難しい場合もあるでしょう。放課後等デイサービスの開業を検討する際は、現実的に開業可能かどうか早めに確認することが大切です。
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