
最終更新日:2022年04月28日
介護事業を開始する際は、さまざまな人材を集める必要があります。この人員には基準が設けられているため事前に確認が必要です。また、介護事業の提供サービスによっても人員基準が異なります。ここでは、介護事業の人員基準について、デイサービスや訪問介護などのサービス別に詳しく解説します。
介護事業所の人員基準とは?
介護事業には、居宅介護支援や訪問介護、デイサービスなどがあります。介護支援専門員(ケアマネージャー)や看護職員、介護職員、生活相談員、機能訓練指導員、管理者など、さまざまな職種・役職の人員を集めなければなりません。また、週の勤務時間に応じて必要な人数が異なるといったルールもあります。
通所介護(デイサービス)の人員基準
通所介護(デイサービス)では、次のように人員基準が定められています。
管理者
1名以上の常勤管理者が必要です。なお、常勤の介護職員や看護職員、生活相談員、機能訓練指導員との兼務が可能です。必要な資格はありませんが都道府県によって異なる場合があるため、自治体に問い合わせましょう。
生活相談員
1人以上の生活相談員が必要です。生活相談員は社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士の資格が必要ですが、都道府県によっては介護福祉士の資格でも問題ありません。
看護職員
適切な連携を密接に行える看護職員を1人以上雇用する必要があります。看護師か准看護師の資格が必要です。
介護職員
利用者が15人までは1人以上、それ以上は5人ごとに1人の介護職員が必要です。資格の要件はありません。
機能訓練指導員
機能訓練指導員として、柔道整復師、理学療法士、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、作業療法士、言語聴覚士のいずれか1人以上が必要です。
訪問介護の人員基準
訪問看護では、管理者とサービス提供責任者、訪問介護員を配置する必要があります。それぞれの人員基準について詳しく見ていきましょう。
管理者
専従かつ常勤の管理者の配置が必要です。訪問看護員、同一敷地内の他の事業所・施設の職務と兼務できます。そのため、同一のオフィスビルに同じ企業が経営する訪問看護サービスと別の事業所が併設されている場合があります。
サービス提供責任者
訪問看護の利用者が40名、あるいはその端数が増すごとに1人以上のサービス提供責任者を配置する必要があります。常勤換算方法によって常勤職員の時間数を算出します。なお、計算に用いる利用者の数は直近3ヶ月の平均です。新規に開設する場合は、推定の人数を計算に用います。
常勤換算における常勤とは、その事業所における平均職員数のことです。介護の質を維持するためにサービス内容に応じた人員配置基準が定められています。しかし、全ての人が常勤とは限らず、中にはパートやアルバイトの人もいるでしょう。そのため、雇用形態に関係なく労働時間で計算し、「常勤の人が何人働いているのか」に換算するのです。
サービス提供責任者は、介護福祉士または厚生労働大臣が定める者であり、指定訪問介護の職務に従事する人物でなければなりません。
なお、同一敷地内の随時対応型訪問介護看護事業所または指定夜間対応型訪問介護事業所、指定定期巡回の職務との兼務が可能です。
訪問介護員について
訪問介護員は、常勤換算方法で2.5人異常の配置が必要です。なお、訪問介護員については資格が必要ですが、都道府県によって異なる場合があります。
居宅介護支援の人員基準
居宅介護事業所においては、次の人員基準が設けられています。
- 1.常勤の管理者の配置が必要
- 2.管理者はケアマネジャー(介護支援専門員)である
- 3.ケアマネジャーは1人以上必須で、利用者35人以上の場合は1人増員が必要
- 4.増員したケアマネジャーは非常勤可
- 5.管理者は、専らその職務に従事する者である
「当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合」、「管理者が同一敷地内の他の事業所の職務に従事する場合」に関しては、上記の5が適用されません。
まとめ
介護事業の人員基準を満たさなければ、当該施設の運営はできません。都道府県によって基準が異なる場合があるため、介護事業を開始する際は自治体に相談しましょう。また、人員だけではなく施設基準も満たす必要があります。社会福祉施設のリフォームや建設などに詳しい業者に相談することをおすすめします。介護施設、事業所の大規模修繕を検討しており、滋賀・京都・福井でデザインにもこだわる建設、建築設計、リフォームの業者をお探しなら株式会社澤村にお任せください。