
最終更新日:2022年04月28日
児童発達支援事業を行うには、人員や設備基準を満たした事業所の開設が必要です。要件を満たした人員配置を実現するには時間がかかるため、早い段階で基準をチェックしておきましょう。ここでは、児童発達支援事業所を開業する際の条件について、人員や設備の基準を詳しくご紹介します。
児童発達支援事業の開業条件①法人格
児童発達支援事業を行うには、株式会社や合同会社、NPO法人などの法人格が必要です。すでに法人格がある場合は、事業目的の変更手続きを行います。
児童発達支援事業の開業条件②人員基準
児童発達支援事業を開業するには、事業の種類に応じて異なる人員基準を満たす必要があります。それぞれの人員基準は次のとおりです。
児童発達支援センター以外の事業所
- 管理者……常勤1名(他の職務との兼任可)
- 児童発達支援管理責任者……常勤1名以上(資格要件あり)
- 保育士または指導員……1名以上が常勤(利用者数に応じて配置人数が異なる)
- 機能訓練担当職員……理学療法士や作業療法士(機能訓練を行う場合)
児童発達支援センター
児童発達支援センター以外の事業所の人員基準に加えて、次の基準を満たす必要があります。
- 嘱託医……1名以上(障害区分に応じた専門医)
- 児童指導員および保育士……おおむね障害児の数を4で除した人数以上
- 栄養士および調理師……各1名以上(40名以下の指定事業所は栄養士の配置が不要・調理業務を全部委託する指定事業所は調理師の配置が不要)
主として難聴児が通所する事業所
児童発達支援センター以外の事業所の人員基準に加えて、指定発達単位ごとに4人以上の言語聴覚士、必要数の機能訓練担当職員の配置が必要です。
主として重症心身障害児が通所する事業所
児童発達支援センター以外の事業所の人員基準に加えて、看護師1名以上、機能訓練担当職員1名以上が必要です。
児童発達支援事業の開業条件③設備基準
児童発達支援事業を開業するには、設備基準を満たす必要があります。指導訓練室や医務室、相談室、遊戯室、屋外遊技場、トイレ、そのほかの設備、備品などが必要です。また、それぞれの設備に具体的な基準が設けられています。例えば、指導訓練室は障害児1人あたり2.47㎡以上で、定員約10名が基準です。また、遊戯室は障害児1人あたり1.65㎡以上が基準となります。
児童発達支援事業の開業条件④運営基準
児童発達支援事業の運営においても具体的な基準が設けられています。利用定員は10名以上(主たる利用者が重症心身障害児の場合は5名以上)、医療機関との連携、苦情受付窓口の設置などが挙げられます。
児童発達支援事業の開業の流れ
児童発達支援事業を開業する際は、各基準を満たした施設を開設するために、開業までの流れを確認しておくことが大切です。事業内容の決定から開業までの流れは次のとおりです。
1. 事業の開始時期の決定
児童発達支援事業を開始する時期を決めます。
2.周辺地域の調査
児童発達支援事業のニーズがある地域を調べます。
3.サービス提供地域の決定
ニーズがある地域で児童発達支援事業を行うことを決定します。
4.事業計画書の作成
児童発達支援の事業者指定を受けるために、都道府県や市町村に事業計画書をはじめとしたさまざまな書類の提出が必要です。
5.法人の設立(事業目的の変更)
法人格の設立、あるいは法人の事業目的の変更を行います。
6.行政との事前協議
関係法令に適合しているかどうか、準備に問題はないかなどを行政と事前協議します。
7.資金調達
児童発達支援事業を行うために必要な資金を調達します。自己資金、補助金、融資などを利用して開業資金と運営資金を準備しましょう。
9. 施設の工事
児童発達支援事業の施設基準を満たした施設を建てます。社会福祉施設の新築、リフォームに対応できる業者に依頼しましょう。
10. 人員の確保
児童発達支援事業における人員を確保します。パンフレットやチラシ、ネットの求人広告などを利用しましょう。
11.指定事業者申請・事業者の指定
都道府県や市町村に児童発達支援事業の事業者指定を申請します。
12.施設の現地検査
施設の立ち合い調査により、児童福祉法や建築基準法などに違反していないかチェックを受けます。
13.開業準備・開業
契約書の作成や職員との面談、事務用品の準備なども進めましょう。全ての準備が整えば開業です。
まとめ
児童発達支援事業を開業するには、人員や設備などの基準を満たす必要があります。入念な準備が必要になるため、早めに行動することが大切です。また、設備についても社会福祉施設の新築やリフォームに詳しい業者に相談しましょう。介護施設、事業所の大規模修繕を検討しており、滋賀・京都・福井でデザインにもこだわる建設、建築設計、リフォームの業者をお探しなら株式会社澤村にお任せください。