
最終更新日:2022年08月31日
介護施設を経営するには、法人を設立しなければなりません。法人を設立することで、結果として相続税を節税できる可能性があります。ただし、いくつかの条件や注意点もあるため、1つずつ確実にチェックしておくことが大切です。ここでは、介護施設経営で相続税を節税する方法について詳しく解説します。
法人設立すれば子供に役員報酬を支払える
介護施設を経営するために法人を設立し、子供を役員にすることで、役員報酬を支払えます。この支払った役員報酬は相続とは関係がないため、実質的には相続税を節税できることになるのです。また、法人として介護施設を建設すれば、減価償却費を計上しつつ法人の所有として引き継ぐことになります。
そのため、介護施設の建物においても相続税が発生しません。
子供を役員にする場合は実態が伴っている必要がある
子供を介護施設の役員にする場合、実態が伴っていなければなりません。例えば、役員の子供が役員の業務を一切行っておらず、形だけの立場なのであれば、それは実態が伴っていないと言えます。
子供を代表取締役とするのも1つの方法
子供を代表取締役として、株式を3分の2保有してもらうことで、子供が介護施設の代表者となります。保有している株式には相続税がかからないため、多額の節税に繋がるでしょう。ただし、子供が資本金相当額を保有していない場合は、代表取締役になることはできません。
その場合は、両親が子供に貸し付けて分割返済してもらうとよいでしょう。返済の源泉を子供の役員報酬とすれば、大きな負担がかかることもありません。
介護施設には自分たちも入所できる
土地に建物を建てることで、土地の評価額を減額できるため、相続税の節税対策になります。また、固定資産税をはじめとした税金の負担を軽減しつつ収益も得られます。さらに、開業した介護施設には、自分たちが将来的に入所することも可能です。
介護施設に入所したいが近隣にない、求めているサービスを受けられる施設がないなどの理由で悩む方は少なくありません。家族が経営している介護施設であれば、安心して入所できるのではないでしょうか。
介護施設の経営が破たんしないように注意
節税目的で介護施設の経営を始めたものの、予想以上に売上が伸びず空室が目立ち、破たんしてしまうケースがあります。介護施設が破たんすれば、相続税の節税効果のメリットも得られなくなるため、経営の手腕が必要なのは言うまでもありません。
介護施設の種類
介護施設経営を検討する際は、介護施設の種類について理解することが大切です。次のような種類があります。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、スタッフが24時間常駐しており、介護サービスを受けながら暮らすことができます。
住宅型有料老人ホーム
介護度が低く、自立した生活ができる高齢者のための施設です。介護が必要になった場合は、外部サービスを利用できます。
健康型有料老人ホーム
介護が不要で、自立した生活ができる高齢者のための施設です。要介護状態になった場合は退去する必要があるため、将来自分たちが入居することを想定するのであれば、他の施設を選択した方がよいかもしれません。
サービス付高齢者向け住宅
バリアフリーに対応しており、生活相談や安否確認などのサービスを利用できる施設です。
グループホーム
主に認知症の高齢者が少人数で共同生活を送る施設です。要支援2または要介護1以上の認知症患者であることが入所の条件です。
デイサービス
日帰りで通い、食事や入浴などの介助を受けたりレクリエーションを楽しんだりする施設です。
デイケア
主にリハビリを行うための日帰りの施設です。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが在籍しています。
ショートステイ
要介護の高齢者が短期入所する施設です。最大30日までの連続利用が可能で、月の半分を超えない利用が望ましいとされています。
まとめ
介護施設を設立・経営することで、結果として相続税の節税対策になります。また、将来的に自分たちが入所することも可能です。ただし、介護施設を経営するのであれば、黒字経営を続けなければ相続税の節税効果は得られません。そのためには、利用しやすい介護施設を建築する必要があります。まずは、介護施設の建築に特化した業者に相談してみることをおすすめします。
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