最終更新日:2023年02月20日
グループホームの立ち上げを検討している方は、そのプロセスについて理解しておくことが大切です。グループホームには2つの種類があり、それぞれ立ち上げの流れが異なります。そこで今回は、グループホームを立ち上げる方法を種類別に詳しく解説します。
グループホームには2種類ある
グループホームには、障がい者グループホームと認知症グループホームがあります。まずは、どちらを立ち上げるかを決めるために、それぞれの特徴から詳しくみていきましょう。
障がい者グループホーム
障がい者グループホームとは、「身体・精神・知的において傷がいを持つ方が慣れ親しんだ地域で普通の暮らしができるように」との想いで始められたグループホームです。入浴や食事などの介助、そのほかの生活全般の支援を提供します。
認知症グループホーム
認知症グループホームとは、認知症の高齢者が慣れ親しんだ地域で自分らしく暮らすことを目的としたグループホームです。65歳以上の要支援2以上で、なおかつ認知症の方だけが利用できます。
障がい者グループホームの立ち上げ方
障がい者グループホームは、次の流れで立ち上げます。
1.法人を作る
障害福祉サービスを提供できるのは法人のみです。そのため、障がい者グループホームを立ち上げる場合は、法人を作る必要があります。法人には株式会社や合同会社、社会福祉法人、NPO法人、医療法人などがあり、それぞれ手続きの方法が異なります。なお、NPO法人は都道府県で認証を受ける必要があり、他の法人と比べて監査や審査の面で厳しい点に注意が必要です。
2.障がい者グループホームの基準を満たす
法人の設立後は、障がい者グループホームの指定を受けるために、人員基準と設備基準、運営基準を満たした施設を手配します。
人員基準では、世話人や管理者、サービス管理責任者、生活支援員などの人数が定められています。設置基準では、安全に利用できる厳格な施設の基準が定められており、他の施設から障がい者グループホーム用にリフォームする際は、介護業界に詳しい建築会社に相談することが大切です。
そして、事業の目的や運営方針、所在地といった運営基準も満たす必要があります。
3.事業指定を申請する
全ての基準を満たしたら、事業指定を受けるために申請書類をそろえて指定申請します。提出書類が多く、内容に不備がみられるケースが少なくないため、まずは管轄の自治体窓口に相談することをおすすめします。なお、自治体によっては事前協議が必須なため、いずれにしても自治体窓口へ問い合わせた方がよいでしょう。
認知症グループホームの立ち上げ方
認知症グループホームは次の流れで立ち上げます。
1.法人の設立
障がい者グループホームと同じく、法人でなければ認知症グループホームを開設できません。株式会社や合同会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの中から、最適と考えられる法人を設立しましょう。
2.認知症グループホームの基準を満たす
障がい者グループホームと同様に、人員基準・設備基準・運営基準が設けられています。なお、併設型・単独型・合築型のいずれにおいても基準は同じです。
人員基準では、代表者や管理者、介護従事者などを配置する必要があるため、これらの人材を雇用して契約書を交わしましょう。
設備基準は、入居者が安全に生活できるように、居室の面積や事務所の設置などに条件が定められています。障がい者グループホームと同様に、福祉施設のリフォームに詳しい建築会社に相談することが大切です。
運営基準では、営業時間や定員数、運営方針などを定めます。なお、これらの基準は都道府県で異なる可能性があるため、事前に問い合わせておきましょう。
3.指定申請する
認知症グループホームは地域密着型サービスに該当し、これを提供する事業者は市区町村が指定します。そのため、市区町村へ指定申請手続きを行い、地域密着型サービスとして指定を受ける必要があります。なお、グループホームの設置数を満たしているために申請を受け付けないケースもあるため、問い合わせずに準備を進めないように注意が必要です。
グループホームの立ち上げにかかる費用
グループホームの立ち上げにかかる費用は、障がい者グループホームが800万~1,200万円、認知症グループホームが800万~1,100万円程度とされています。面積、開設場所、設備などで大きく変動するため、予算を設定したうえで信頼できる業者に相談しましょう。
まとめ
グループホームを立ち上げるには、基準を満たしたうえで市区町村へ申請する必要があります。今回、開設した内容を参考にグループホームの立ち上げに向けて準備を進めましょう。グループホームを立ち上げるためにリフォームや新築を検討しており、滋賀・京都・福井でデザインにもこだわる建設、建築設計、リフォームの業者をお探しなら株式会社澤村にお任せください。